新規創業の個人事業者の皆様、青色申告してますか?

 令和2年9月に鹿児島市で開業いたしました、税理士の橋本和典です。これから、毎週金曜日にこのブログで皆様のお役に立てるような情報や面白い事を書いていこうと思います。よろしくお願いします。

 今回は、所得税の青色申告のメリット・デメリットについてのお話です。

☆メリット

1、青色申告特別控除(65万円)で税金が安くなる

(例) 総所得500万・課税所得380万の45歳自営業者の場合

※ 端数はゼロ、市県民税は所得割のみ考慮、国保は自治体によって異なります。

2、家族に給与が払える

 その年3月15日までに「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで同一生計の妻や夫などに払った給与が経費になる。

3、家事関連費のうち一部が経費にできる。

4、業務遂行上明らかであった部分(詳細は難しい判定になるので専門家などに相談しよう)については、経費にできる。白色でも全くダメではないが・・

5、赤字の繰り越しが3年できる(繰戻還付もできる)

 今年頑張って黒字になっても、過去3年間に赤字がある場合差し引きで税額を計算できる。去年、黒字で税金を払っていても今年赤字なら一定額の税金が戻ってくる。

6、貸倒引当金の設定

 売掛金・貸付金などの合計額の5.5%(一括評価の場合)を経費にできる。但し、翌年の収入になる。

7、試験研究費を支出した時や、人を雇用した時など税額控除を受けられる可能性がある。

8、取得価格30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる。

9、法人成りがスムーズ

 貸借対照表があるため、財産の法人への引継ぎが容易に行える。

10、複式簿記により記帳し、試算表を毎月確認できるため、経営に役立つ。

★デメリット

 複式簿記により記帳し貸借対照表と損益計算書を確定申告期限内に提出しなければならないので手間がかかる。

 今回の例の、総所得500万・課税所得380万の45歳自営業者の方の場合、メリットの1だけでも、最低25万以上の節税効果があるさらにメリット2~10までを考慮すると、その効果は数十万にはなるかと思います。

 いかがでしょうか?金額で具体的に示すとイメージが湧きやすいのではないでしょうか。

 簿記の知識がないという方や、記帳する時間を仕事や趣味の時間に充てたい!という方、色々いらっしゃるかと思います。

費用対効果を考えて税理士に依頼する選択もありだと思うし、商工会の記帳指導などを利用するなどの手もあります。

 しかし、青色申告制度を利用しない手はないと思います。

 皆様、今年こそは青色申告に挑戦しましょう!そんなに難しいことではないですよ(^○^)

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